セーフティーネット保証制度

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セーフティーネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻(つまり銀行等の経営破綻)等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度のことなのですが、セーフティーネットという言葉通り、セーフティーネット保証制度は社会的(経済的)な「救済処置的安全対策」にひとつに該当します。 このことに至っての確定基準は1から8号まである項目に該当したものが融資を受けれるのですが、特に5号の内容は現在の社会状況を考察したものとなっており、これは中小企業庁、保証協会が関した国政であり、融資というよりは制度融資に値します。 また、この内容については大阪市や横浜市、相模原市など各都市でいインターネットでも公開していますので、パソコンでもセーフティーネット保証制度の手続きを把握できるように配慮されています。 ちなみに、wikipediaなどでセーフティーネットと検索すると「生活保護」という題目で内容が記載されています。

セーフティーネットをwikipediaで

セーフティーネットをwikipedia(ウィキペディア)で調べて見ると、「生活保護」という題目で内容画が表記されています。 この生活保護は8種の種類に別けられるなどwikipedia(ウィキペディア)には書いてあるのですが、こうした基礎知識など大抵の事がwikipedia(ウィキペディア)では調べられるためwikipediaって大変便利なサイトですよね。 もともとこのwikipedia(ウィキペディア)は、2001年1月15日に英語版が発足しました。 その後wikipedia(ウィキペディア)は、更に多くの言語へ展開し、2008年6月1日には264言語で執筆が行われています。 ただしこのうち継続的な活動が行われ1000項目以上に達しているものは、160言語ほどですが、ウィキペディア自体は多言語展開に力を入れており、まだ存在しない言語版を新規に立ち上げるには数名の参加者がいれば可能な状況となっています。

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セーフティーネット融資

セーフティーネット融資は限度額「運転資金、5000万円」の融資が受けられる制度なのですが、このセーフティーネット融資を受けるためには、以下の融資対象に該当していることが条件となります。
・(株)整理回収機構(RCC)へ貸付債権が譲渡された中小企業者であって、RCCが事業の再生が可能な者として返済期限の延長等を行っている場合。
・国の指定を受けた事業活動制限企業と直接・間接・地域的な関係にあるため、その事業活動の制限によって、1ヶ月の売上高が20%以上減少し、かつ3ヶ月間の平均売上高が前年同期比20%以上減少すると見込まれる場合。
・最近3か月間の平均売上高(建設業にあっては、完成工事高。)等が前年同期比でマイナス3%以上減少している場合。
・製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない場合。
・最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上低下している場合。
・国が指定した倒産事業者に対し50万円以上の売掛金債権等を有しているか、あるいは倒産事業者との取引規模が20%以上である場合。
・金融機関の事業活動の制限等により金融取引に支障を来している場合。
・国が指定した金融機関からの借入額が全体の借入れに占める比率が10%以上の中小企業者であって、これらの金融機関からの借入額が前年同期比で10%以上減少している場合。
・県が指定した倒産事業者に対し50万円以上の売掛金債権等を有している場合。

セーフティネット保証5号:不況業種関係

セーフティネット保証5号:不況業種関係について触れてみます。
つまり中小企業信用保険法第2条第4項の5号に規定された「不況業種関係」という内容の事となるのですが、その5号での対象中小企業者は・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者の方。
・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者の方。
・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者の方。 と表記されています。

セーフティーネット保証制度にかかる中小企業

セーフティーネット保証制度にかかる中小企業について取り上げてみます。
セーフティネット保証制度にかかる 特定中小企業者の認定手続について、調べてみるとその特典内容は以下の通りとなっていました。
その内容とは保証枠の拡大(別枠保証枠の追加)と一般保証限度額が有担保で2億円、無担保では8千万円、無担保無保証人では1,250万円となっており、)別枠保証限度額の方では、有担保で2億円、無担保では8千万円、無担保無保証人では1,250万円となっています。
そして一定料率の適用もこのセーフティネット保証制度にかかる 特定中小企業者の認定手続には適応されるようです。

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セーフティーネット貸付

セーフティーネット貸付の金額的内容を日本政策金融公庫では公表しています。
その貸付の金額的内容とは、社会的・経済的環境の変化等により、売上や収益が減少した方では、経営環境変化資金(セーフティネット貸付)で、4,800万円以内が融資額となります。(「ご融資額を普通貸付と合わせて4,800万円以内から4,800万円以内の普通貸付とは別にご利用いただくことが可能です。充する取扱期間は、平成22年3月31日までです。」とあります)
そして、取引金融機関の経営破たんなどにより、資金繰りに困難を来している方では、 金融環境変化資金(セーフティネット貸付)により 別枠4,000万円以内(「ご融資額を別枠3,000万円以内から別枠4,000万円以内に引き上げる取扱期間は、平成22年3月31日までです。」とあります。)
それから、取引企業などが倒産した方では、 取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)が適応され、別枠3,000万円以内となったいます。

セーフティーネット保証協会

セーフティーネット保証協会について触れてみます。
セーフティーネット保証制度に関与している保証協会は各都道府県に設立されており、この保証協会のウェブサイトなどでも、セーフティーネット保証制度に関する該当事例、基準、融資金額、融資対象の詳細などがわかるのですが、あくまでこの保証制度に関した内容や詳細は、セーフティーネット保証協会などの機関に連絡し確認を行うことが大事だと思われます。
その期限や実施期間のこともありますので。